普通取引約款

普通取引約款

1.一般有効範囲

(1) この販売条件は BGB 第 310 条、第 1 項の意味における企業に対してのみ適用されます。

(2) この販売条件に例外は認められません。対立する、またはこの販売条件から逸脱する顧客の条件は認められません。この販売条件は、対立する、またはこの販売条件から逸脱する顧客の条件の認識の中で、顧客への納入が無条件に行われたとしても、この販売条件は有効です。

(3) この販売条件は、顧客との将来的なすべての取引にも適用されます。

2.オファー

(1) このオンラインショップに含まれている販売者の製品説明は、販売者側の拘束力を持つオファーを意味せず、顧客によって拘束力を持つオファーの提出に用いられます。

(2) 顧客は、提供をこのオンラインショップに組み込まれているオンライン注文フォームによってオファーを提出することができます。

(3) BGB 第 145 条に従って注文がオファーとして認められる場合、これは 2 週間以内に OroTox – International(所有者: Ch.Lechner)によって受諾されます。

3.価格支払条件

(1) 注文確認に別段の定めがない限り、表示されている価格は梱包を除いて「工場渡し」となります。梱包は個別に請求されます。

(2) 項目 3 (1) で提出された顧客のオファーが受諾され、見積に基づく原価が契約締結と実際の契約履行の期間に 5 % 以上変化した場合、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、この価格の割増を顧客に伝え、それに応じてオファーを適合させる権利を有しています。この場合には、顧客は、価格の割増に関する通知を受けた日から 1 週間以内に契約破棄を通告する、または契約を取り消す権利を有しています。

(3) 法定消費税は、請求書に記されている請求書作成日の法定税率で個別に提示されます。

(4) 割引の差し引きには、特別な書面による合意が必要です。

(5) 注文確認に別段の定めがない限り、税抜き購入価格(差し引きなし)を請求書日付から 30 日以内に支払うことができます。支払遅延の結果に関しては、法的規則が適用されます。

(6) 反対要求が法的に有効であることが立証または認知されている、または明白である場合にのみ、顧客は相殺権を持ちます。さらに、反対要求が同じ契約関係に基づいているという点では、顧客に留置権を行使する権利が与えられます。

4.セルフサプライの留保

カバー取引の締結にもかかわらず、OroTox – International、所有者 Ch. Lechner が責任を負う必要のない配送上の問題が発生した場合、提供者は解除権を留保しています。この場合には、顧客は書面によって即座に通知されます。場合によっては、顧客に対して比較可能な商品の納入が提案されます。比較可能な製品を提供することができない、または顧客が比較可能な商品の納入を望まない場合は、顧客によってそれまでに支払われた代金が即座に返済されます。

5.納期

(1) 提示された納期の開始は、あらゆる技術的問題の解明を前提としています。

(2) 配送義務の遵守は、顧客による適時で取り決めどおりの履行を前提としています。履行されなかった契約の抗弁は留保されています。

(3) 顧客が受領遅滞をした、またはその他の協力義務に有責に違反した場合は、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、その点において発生した万一の追加費用を含む損害の保証を要求する権利を有しています。続く請求は留保されます。

(4) 第(3) 項の前提条件が存在する限りにおいて、購入品の偶然による破損、または偶然による悪化のリスクは受領遅滞または債務不履行にあった顧客が負います。

(5) 基礎となる購入契約が BGB 第286 条、第 2 項、第 4 号、または HGB 第 376 条の意味における定期取引である限りにおいて、責任は法規定に従って生じます。  当社が責任を負う配送遅延の結果として、顧客が続く契約履行を行うことができなかったと主張する権利を有している限りにおいて、損害は法規定に従って補償されます。

(6) さらに、配送遅延が、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner が責任を負う意図的なまたは過失による契約違反に基づく限りにおいて、OroTox – International、所有者 Ch. Lechner の代行者または履行補助者が、法規定に従って損害を保証する責任を負います。配送遅延が、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner が責任を負う意図的な契約違反に基づいていない場合、損害賠償責任は予見可能な一般的に生じる損害に制限されています。

(7) OroTox – International、所有者 Ch.Lechner の代行者による配送遅延が基本的な契約義務の有責な違反に基づく場合も、損害は法規定に従って補償されます。この場合、損害補償責任は予見可能な一般的に生じる損害に制限されています。基本的な契約義務とは、履行がまず規定通りの契約遂行を可能にし、契約当事者の遵守を規定に従って信頼することができる、契約上の義務のことを言います。

(8) 顧客のその他の法的要求および権利は留保されます。

6.危険の移転梱包費用

(1) 注文確認に別段の定めがない限り、納品は「工場渡し」で取り決められます。

(2) 梱包の引き取りには個別の合意が適用されます。

(3) 顧客が望む限りにおいて、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は配送を配送保険をかけます。それによって生じる費用は顧客が負担します。

7.欠陥責任

(1) 顧客の欠陥要求は、顧客が HGB 第 377 条に従って義務を負う調査義務および処罰義務を規定通りに遵守していることを前提とします。

(2) 購入品の欠陥がある限りにおいて、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、欠陥の除去による追完、または新しい欠陥のない製品の納入を行う権利を有しています。追完を行う形態は、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner が選択します。欠陥の除去を行う場合、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、最大で購入価格までの費用しか負担しません。

(3) 追完が失敗した場合、顧客は自身の判断によって契約の解除または代金減額を要求する権利を有しています。さらに、顧客は 第 7 条 (4) の範囲において生じる損害補償を要求する権利を持っています。

(4) 顧客が、OroTox – International、所有者 Ch. Lechner の代理者または履行補助者による故意または過失を含む故意または過失に基づく損害補償請求を主張する限りにおいて、損害は法規定に従って補償されます。OroTox – International、所有者 Ch.Lechner が故意による契約違反を負っていない限り、損害補償責任は予見可能な一般的に生じる損害に制限されます。

(5) OroTox – International、所有者 Ch.Lechner が基本的な契約義務に有責に違反した限りにおいて、損害は法規定に従って補償されます。この場合、損害補償責任は予見可能な一般的に生じる損害に制限されます。基本的な契約義務とは、履行がまず規定通りの契約遂行を可能にし、契約当事者の遵守を規定に従って信頼することができる、契約上の義務のことを言います。

(6) 責務履行の代わりに損害補償を要求する権利が顧客にある限り、損害は第(3) 項の範囲内で予見可能な一般的に生じる損害の補償に制限されます。

(7) 生命、身体または健康に対する有責な損害による責任は変更されません。これは、製造物責任法に準じた強制責任にも適用されます。

(8) 上記にない特別な定めがある範囲では、責任は除外されます。

(9) 欠陥要求の時効期間は、危険の移転から12か月間になります。

(10) BGB 第 478 条および第 479 条に準じた納品の償還を行う場合の時効期間は、変更されません。時効期間は、欠陥品の配達日から計算して 5 年になります。

(11) 顧客が OroTox – International、所有者 Ch.Lechner において購入した商品を不備があるという理由で返送し、検査によってこの商品に不備のないことが判明した場合、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、追加費用の補償を請求する権利を有しています。費用の請求通知の後、顧客は追加費用の補償請求の額が正しくないことを主張する権利を有しています。

(12) 第 7 項 (11) に準じた追加費用補償請求が主張された場合、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、この請求を和解するまで留置権を主張する権利を有しています。

8.連帯責務

(1) [7] で意図されている損害補償を超える責任は、主張された請求の法的性質を考慮することなしに除外されます。これは、とりわけ過失からなる損害補償請求が、契約締結において、その他の義務違反に関して、または BGB 第 823 条に準じた物的損害の補償に対する不法な請求に関して適用されます。

(2) 第(1) 項に準ずる制限は、顧客が損害補償を請求する代わりに、代金ではなく無益な費用の補償を要求する限りにおいても適用されます。

(3) OroTox – International、所有者 Ch.Lechner に対する損害補償責任が排除または制限されている限りにおいて、OroTox – International、所有者 Ch. Lechner の従業員、被雇用者、社員、代理人、および履行補助者の個人的な損害補償責任に関しても有効になります。

9.所有権留保保証

(1) 購入品の所有権は、納入契約におけるすべての支払が行われるまで留保されます。顧客の契約に反する行動、特に支払遅延において、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、購入品を償還させる権利を有しています。購入品の償還において、契約の解除が行われます。OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、購入品の償還後にそれを利用する権利を有しています。利用収益は、相応な利用費用を差し引き、顧客の責務に算入されます。

(2) 顧客は、購入品を丁寧に扱うことを義務付けられています。

(3) 差し押さえ、またはその他の第三者による介入があった場合、訴訟を ZPO 第 771 条に従って起こすことができるようにするために、顧客はこれを即座に OroTox – International、所有者 Ch. Lechner に通知しなければいけません。第三者が ZPO 第 771 条に準じた訴訟の法廷内および法定外における費用を償還することができない限りにおいて、顧客はこれによって生じた損害を保証する責任を負っています。

(4) 顧客は、購入品を規定通りの取引において再販する権利を有しています。しかし、顧客はすべての債権を、納品書最終額(消費税を含む)で、この転売から買取人または第三者に対して生じる債権に譲渡します。購入品に加工が行われて転売されたかどうかは考慮されません。この債務を回収するために、顧客は譲渡後も権限を保持します。OroTox – International、所有者 Ch.Lechner の債務を自身で回収する権限は、変更されません。しかし、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、顧客が徴収した収益から支払義務を履行している、支払遅延に陥っていない、とりえわけ債務超過手続または倒産手続の申請を申請していない、または支払不能になっていない限り、債務を回収しないことを義務付けられています。しかし、顧客が譲渡された債務とその債務者に公表し、徴収に必要なすべての情報を報告し、それに付属する書類を引き渡し、債務者(第三者)に譲渡を通知した場合は、債務の回収を要求することができます。

(5) 顧客による購入品の加工または改造は、常に OroTox – International、所有者 Ch.Lechner に対して行われます。購入品がその他の OroTox – International、所有者 Ch.Lechner によって提供されていない対象を用いて加工される場合、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、加工時点での加工された別の対象に対する購入品価値(納品書最終額、税込)の比率における共同所有権を獲得します。加工によって生じる事柄には、留保付きで納入された購入品に対してと同じ条件が適用されます。

(6) 購入品が、OroTox – International、所収者 Ch.Lechner によって提供されていない対象を用いて不可分に混合された場合、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、混合時点での混合された他の対象に対する購入品価値(納品書最終額、税込)の比率における共同所有権を獲得します。混合が、顧客の所有権が主として判断される方法で混合を行う場合、顧客は、OroTox – International、所有者 ChLechner に取り分に応じた共同所有権を移譲します。顧客は、そのように生じた専有財産または共有財産を OroTox – International、所有者 Ch.Lechner に対して留保します。

(7) 顧客は、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner に対して、OroTox – International、所有者 Ch. Lechner の債務を保障するために、購入品が土地と関係することによって第三者に対して生じる債務も譲渡します。

(8) OroTox – International、所有者 Ch.Lechner は、この権限に帰属する担保を、当社の担保を実現可能な値として担保される債務が 10% を上回る場合に、顧客の要求に応じて解除することを義務付けられています。解除される担保は、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner が選択する責任を負っています。

10.裁判管轄地履行地

(1) 顧客が商人である限りにおいて、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner の営業所在地が裁判管轄地になります。しかし、顧客は顧客の地方裁判所にて告訴する権利も有しています。

(2) ドイツ連邦共和国の法律が適用されます。しかし、他の法規定の参照を指示するすべての法規範、ならびに国際物品購入における契約に関する国連協定は除外されます(New York Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG、1980年4月11日)。

(3) 注文確認に別段の定めがない限り、OroTox – International、所有者 Ch.Lechner の営業所在地が履行地になります。